つるぎ町シルバー人材センターとは
つるぎ町シルバー人材センターは、つるぎ町にお住まいの高年齢者が、働くことを通じて生きがいや生活の充実を図り、地域社会の活性化に貢献することを目的とした公益社団法人です。
シルバー人材センターの理念
つるぎ町シルバー人材センターは、会員による自主的・自立的な運営を大切にしています。
安全を何よりも優先し、共働・共助の力で地域の“困った”に丁寧にお応えします。

シルバー人材センターの役割
シルバー人材センターは、「高齢者の雇用の安定等に関する法律」に基づき設立された公益性の高い団体です。
営利を目的とせず、高年齢者が無理なく、安全に働けるよう、臨時的・短期的または軽易で、高齢者に適した仕事を中心に就業の機会を提供しています。
また、就業だけでなく、ボランティア活動などの社会貢献事業も企画・運営・実施しています。
働くことは、健康づくりにもつながります
適度に働き、社会と関わりを持つことは、心身の健康維持や生きがいづくりにつながるとされています。シルバー人材センターの活動についても、高齢者の健康づくりや社会参加を支え、結果として医療費や生活支援費用の抑制にも寄与しているという報告があります。
「無理をしない」「できる範囲で」そんな自分らしい働き方を、シルバー人材センターで始めてみませんか。

就業のしくみについて
シルバー人材センターでは、臨時的かつ短期的な雇用によらない請負・委任契約を基本として業務を行っています。
就業日数・時間の目安は、
となります。
令和8年4月1日より新しい契約方式に移行します!
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(いわゆるフリーランス新法)が施行されました。この法律の趣旨を踏まえ、シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、契約方法の見直しを行います。
シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と会員との間に直接関係が生じる構造となっていません。
このため、フリーランスに位置づけられる会員が法による保護を受け、安心・安全に就業できる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法について見直しを行うよう方針が示されています。
シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更についてご理解をお願いいたします。

発注依頼から業務終了までの主な流れ
STEP
発注者からセンターに仕事の依頼
STEP
発注者は「シルバー人材センター利用規約」「会員業務就業規約」に同意
STEP
発注者はセンターと「シルバー人材センター利用契約」を結ぶ
STEP
センターは「会員業務仕様書」により会員に就業条件を明示。
STEP
会員が「業務仕様書」の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託契約が成立。
STEP
センターは発注者へ業務委託料を請求、センターから会員に報酬を支払う。
料金の一部に関する消費税の課税関係
シルバー人材センターが発注者からいただく料金は、「会員業務委託料(会員が手にする報酬)」「センター業務委託料(事務費)」の2つで構成されています。このうち、「会員業務委託料」については、新たな契約方法では、センターを経由するものの、発注者が会員に対して支払う形となります。
そのため、センターは、「センター業務委託料」の分については消費税に係る適格請求書(インボイス)を交付しますが、「会員業務委託料」の分については交付することができません。この場合、本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場になりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が1,000万円以下の「消費税免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。
